チアウーマンのみなさん、こんにちは!事務局のチア子です。
今年もあっという間に12月となりましたね。
去年の今頃は、新しい感染症で大きく生活が変化するとは夢にも思わず、
クリスマス🎄や年末の帰省を楽しみにしておりました。
今年は、これまでとは違ったクリスマスや年末年始🎍となりそうですが、
今だからこそ出来ることも楽しみたいと思っています。
さて、前回に続き、「医療費控除」についてご紹介いたします。
1.医療費控除とは?
1年間(1月1日から12月31日まで)に、自分・自分と生計を共にする配偶者や家族のために医療費を支払った場合において、支払った医療費が一定額
(一般的に10万円)を超える際に、その年の所得税が軽減される制度です。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自分および生計をともにする家族のために支払った医療費
であること
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
3.対象となる医療費の種類
医療費控除の対象となる医療費には、病院にかかったときの治療費・処方せんの薬代などのほか、風邪薬などの市販薬の購入費なども含まれます。
以下に、具体例を一部抜粋してご紹介いたします。
詳細は、国税庁HP:医療費控除の対象となる医療費をご覧下さい。
(1)医師又は歯科医師による診療又は治療費
※健康診断の費用や医師等に対する謝礼、美容目的の歯列矯正などは除く
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の代金
※風邪薬など市販薬の購入代金は医療費となるが、ビタミン剤などの
病気の予防や健康増進、美容のための医薬品の購入代金は除く
🏥健康診断や予防接種などについては、
厚生労働省HP:セルフメディケーション税制についてもご覧下さい。
(3)病院や診療所などへの交通費(電車やバスなどの公共交通機関)
※電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、
タクシー代は控除の対象には含まれない。
また、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は除く
(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による
施術の対価
※ただし、治療に関係ある施術のみ
4.医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
【実際支払った医療費の合計額-①保険金等で補てんされる金額】
-②10万円
①保険金等で補てんされる金額
例:生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費など
注:受け取った保険金額が医療費を超える場合には、医療費控除は受けられません
②10万円
注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
医療費控除は、高額な医療費の出費があったときに税金が軽減される、
とてもありがたい制度です。
治療中はもちろんですが、経過観察の検査等にも費用がかかりますよね。
翌年に確定申告をするという作業は生じますが、ぜひ漏れなく活用していただきたいと思います✨