チアウーマンのみなさん、こんにちは!
事務局のチア子です。
あっという間に11月を迎え、今年も残すところ、あと2ヶ月。
年末が近づき1年間の整理をする時期ですね🍂
今年は自宅で過ごす時間が増えたこともあり、
家電などのおうちグッズをいくつか購入しました。
その中でもとてもよく使ったのはソーダメーカーなのですが、
最近寒くなってきたので、春先までお休みさせようかな~と
年末大掃除に向けて、検討中です!

さてさて、みなさんは今年支払った医療費について
整理されていますでしょうか。
医療費の負担を軽減するための制度として、
税法における「医療費控除」と
健康保険制度の「高額療養費制度」があります。
医療費控除は、年間の医療費が多く発生した家計に対して、
所得控除の仕組みを利用して所得税を軽減するものです。
(支払った医療費そのものが戻ってくるわけではありません)
一方の高額療養費制度は、
支払う医療費の自己負担額そのものを減らしてくれる制度なので、
大きく自己負担額が変わってきます。
ご存知の方も多いかと思いますが、
今日はその高額療養費制度について、ポイントを確認したいと思います!
1.高額療養費制度とは?
日本には国民皆保険制度があり、
通常、医療費の大部分がこの公的な医療保険によってカバーされます。
加えて、外来受診や入院・治療などで、
1ヶ月間に支払う医療の自己負担分が高額となった場合に、
「高額療養費制度」によって
自己負担の限度額を超えた部分について払い戻しが受けられます。
ではその自己負担の限度額とは、どのようにして確認出来るでしょうか?
2.自己負担限度額の確認方法
自己負担の限度額は、年齢や所得区分に応じて、異なっており、
以下の表に基づいて算出されます。
【70歳未満の方】
例えば、
40歳・個人年収380万円のAさんが、
11月1日~11月30日までの間に
総医療費※30万円(病院窓口での自己負担支払い9万円)の治療を受けた場合、
上記表の式にあてはめて計算すると自己負担限度額は80,430円となります。
80,100円+(300,000円-267,000円)×1% = 80,430円
※総医療費とは保険診療にかかる費用の総額(10割)
※入院中の食費・ベッド代や先進医療などは、適用対象外
この制度を使えば、
病院で支払った金額から自己負担限度額が差し引かれて、
Aさんに9,570円が払い戻されるようになります。
3.申請方法は2パターン
高額療養費制度を利用するためには、2つの申請方法があります。
◆事後の手続き(診療後に支給申請を行う※)
①診療後に病院窓口で自己負担割合に応じた医療費を支払う
②自己負担限度額を超えていた場合、加入している公的医療保険の
運営主体者である保険者(○○健康保険組合、協会けんぽなど)に
問い合わせ、高額療養費の支給申請を行う
③保険者から自己負担限度額を超えた部分が払い戻される
※支給申請の期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年
◆事前の手続き(限度額適用認定証を利用)
①病院窓口での支払い以前に保険者に申請して
「限度額適用認定証」を取得
②病院窓口支払い時に、この認定証を掲示し、
高額療養制度の 自己負担限度額のみを支払う
4.困った時は、各保険者に問い合わせましょう!
高額療養費制度について、不明点があれば、
加入している公的医療保険の保険者に問い合わせるのが一番確実です。
また、高額療養費制度以外にも、
高額療養費貸付制度と高額療養委任払い制度など、
利用出来る制度があるため、こちらも併せて確認してみましょう。
また医療費控除については、次回お届けしますので、
よろしければ、そちらもご覧下さい!
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